よくあるご質問
FAQ
産業廃棄物処理業
A.
産業廃棄物を積み込む場所と、荷卸しする場所を管轄する都道府県等の許可が必要です。単に通過するだけの地域については、収集運搬業の許可は必要ありません。
A.
いいえ。自社の事業活動によって生じた産業廃棄物を自ら運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ありません。
ただし、建設工事から生じる廃棄物については、元請業者が排出事業者となるため、下請業者が工事現場から運搬する場合は、原則として収集運搬業の許可が必要です。
また、自社運搬の場合でも、車両への表示や書面の携帯など、所定の運搬基準を守る必要があります。A.
法人の場合は、代表者、産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員、または業を行おうとする区域にある事業場の代表者のいずれかが、申請する許可に対応した講習会を修了する必要があります。
運送業
A.
中部運輸局では、一般貨物自動車運送事業の新規許可の標準処理期間は3~5か月とされています。これは申請受理後の審査期間の目安であり、申請前の準備や補正等に要する期間は別途見込む必要があります。
A.
いいえ。許可後に、運行管理者・整備管理者の選任、事業用自動車の登録、運輸開始前の確認など、営業開始までに必要な手続があります。運輸開始後には、運輸開始届の提出も必要です。
特殊車両通行許可
A.
新規申請・変更申請は3週間以内、更新申請は2週間以内が標準処理期間とされています。
ただし、未収録道路や個別審査箇所を含む場合は、道路管理者との協議が必要となり、許可までの期間が長くなることがあります。 通行予定がある場合は、余裕をもって申請することをおすすめします。A.
はい。許可を受けた特殊車両で通行する際は、許可証を携行する必要があります。紙の許可証のほか、許可証の電子データをノートパソコンやタブレット等に保存し、必要なときに画面へ表示できる状態で携行することもできます。
古物商・金属くず商許可
A.
古物商許可は、一度使用された物品などの「古物」を売買する営業に必要な許可です。
一方、静岡県の金属くず商許可は、中古の金属類を製品として再使用するのではなく、金属資源として再利用する目的で売買する営業が対象となります。取り扱う物の状態や取引内容によって、必要な許可が異なります。A.
いいえ。静岡県条例に基づく金属くず商許可と、金属盗対策法に基づく特定金属くず買受業の届出は別の制度です。特定金属くずの買受けを行う営業を営む場合は、金属くず商許可を取得していても、別途届出が必要です。
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