古物商・金属くず商許可
このようなお悩みを解決いたします
営業開始までに許可を取得したい
必要書類や申請先が分からない
金属くず商許可もまとめて相談したい
業務概要
中古品の売買や金属スクラップの買取りを行う場合には、取り扱う物や営業形態に応じて、古物商許可や金属くず商許可等が必要となる場合があります。
また、2026年6月1日に施行された金属盗対策法により、特定金属くずを買い取る事業を行う場合には、特定金属くず買受業の届出が必要です。現時点では、銅が特定金属に指定されています。静岡県の金属くず商許可を取得している場合でも、別途この届出が必要となります。
行政書士法人Y-BASEでは、古物商許可、金属くず商許可、特定金属くず買受業の届出に関する手続きをサポートしております。
主な取扱業務
古物商許可申請
金属くず商許可申請
特定金属くず買受業 営業開始届出
上記に係る各種変更届
対応地域
静岡県内全域、近隣県
※県外からのご相談も承ります。遠方の場合は、交通費等の実費をご負担いただく場合があります。
料金表
ご依頼内容を確認したうえで、事前にお見積りをご提示します。
お見積り後、ご依頼内容に変更がない限り、追加報酬はいただきません。
業務内容 | 報酬額(税抜き) | 法定費用 |
|---|---|---|
古物商許可申請 | 50,000円~ | 19,000円 |
金属くず商許可申請 | 35,000円~ | 18,900円 |
特定金属くず買受業 営業開始届出 | 45,000円~ | - |
各種変更届 | 個別見積 | - |
※上記は標準的な報酬額です。ご依頼内容により異なる場合があります。
※法定費用は、行政書士報酬とは別に必要となります。
許可・届出が必要となるケース
以下のような取引を事業として行う場合には、許可・届出が必要となります。
古物を買い取って販売する → 古物商
買い取った古物を修理して販売する → 古物商
買い取った古物から使える部品等を取り出して販売する → 古物商
静岡県内に営業所を設けて金属くずを売買する → 金属くず商
特定金属くずを買い取る → 特定金属くず買受業
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