特定金属くず買受業の届出について
コラム
令和8年6月1日、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(通称:金属盗対策法)」の特定金属くず買受業に関する規定が施行されました。
これにより、主として銅により構成される特定金属くずを買い受ける営業を行う場合、「特定金属くず買受業」の届出が必要となります。
特定金属とは
特定金属とは、犯罪の状況や経済的価値などを踏まえ、その金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高いものとして定められる金属です。現時点では、銅のみが特定金属として定められています。
金属くず商の許可とは別に届出が必要
静岡県の金属くず商許可を取得している場合であっても、対象となる特定金属くずの買受けを行う場合には、金属盗対策法に基づく届出が別途必要です。
なお、令和8年6月1日時点ですでに特定金属くず買受業を営んでいた事業者については、令和8年8月31日までの経過措置が設けられていました。
行政書士法人Y-BASEでは、特定金属くず買受業の届出について、届出書類の作成・提出から営業所・保管場所の図面作成までサポートしています。